明日につながるお手伝い

植松法律事務所

成年後見のご相談

こんなお悩みはありませんか?

  • いざという時のことを考えて、財産管理などを頼める人を決めておきたい。
  • 両親が認知症だが、住んでいる場所が離れているため、近くの誰かに後見人を頼みたい。
  • 知人の成年後見人になりたいが、可能か。
  • 母が亡くなったが、父が認知症の場合、相続の手続きはどうすればいいか。

成年後見とは

成年後見とは、被後見人(対象のご本人)が認知症・精神障害等で、十分な判断能力がない場合に、後見人が被後見人の権利を守り、法的に支援することをいいます。
成年後見には、主に下記の2種類があります。

法定後見制度

現在、十分な判断能力がない方のために、契約や財産管理の支援をする制度です。
法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分かれ、本人の精神上の障害の程度によって区別されます。親族等が家庭裁判所に申し立て、後見人等が決定されます。

任意後見制度

将来、十分な判断能力がなくなってしまった時のために、支援の内容と、後見人をあらかじめ決めておく制度です。公証役場に申し出ます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると、戸籍や鑑定書などの準備・資料の作成、家庭裁判所への申し立て、後見開始から終了まで、一貫して任せることが可能です。
成年後見制度は、日常的に行なうさまざまな契約や財産管理などにおいて、本人に不利益が生じないように支援する制度です。家庭裁判所への申し立てや、公証役場での手続きなども含め、法律に関係することが多くあるので、法律の専門家である弁護士へ依頼するのが安心です。

また、当事務所では函館で成年後見制度の運用が始まった初期から成年後見事件を取り扱っております。これまで、弁護士植松は、成年後見や保佐の申立手続や函館家庭裁判所や他の地域の裁判所から成年後見、保佐人、後見監督人に選任されており、現在に至るまで継続して事案を取り扱ってまいりました。安心してご相談ください。

まずは一度、お気軽にお電話ください

TEL:0138-21-1005(受付時間 平日 9:00~17:00)

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